改正・個人情報保護法の施行にあたって

2017年5月20日

平成29年5月30日に、改正・個人情報保護法が施行されます。改正法では、個人情報取扱事業者やその従業者が、不正な利益を図る目的で個人情報データベースを提供もしくは盗用した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられるという罰則(データベース提供罪)が新設されました。
また、従来は取り扱う個人情報の件数が5,000件未満の事業者の場合、同法の適用対象外でしたが、改正後は件数の多寡にかかわらず、対象事業者となります。

翻訳者ディレクトリについては、これまでは対象外でしたが、改正法施行日より、同法の対象事業者となります。


本件に関して、管轄行政機関の相談窓口にて、コンサルティングを受けました。
以下にその要点を記載します。

  1. 翻訳者ディレクトリの事業内容は、FaceBookのような SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)サイトに該当する。
  2. SNSの掲載情報が、個人事業主の営業広告であっても、個人が識別可能である限り、法律で定められる個人情報にあたる。
  3. SNSサイトに自身で登録した個人情報については、登録者自身で登録・編集・掲載中止を行っており、情報が掲載される方法が明確であるため、個別の情報公開について登録者自身の自己責任となる。言い換えると、SNSへ掲載した情報は、個人が自らの意思と責任でWebサイトを開設し、情報を公開した場合と同等とみなされる。
  4. SNSサイトに登録されている情報全体(個人情報データベース)の管理責任は、サイト運営者側にある。サイト運営者は、意図しない情報漏洩や不正利用を防ぐため、細心の注意を払い、必要な対策を実施する義務と責任がある。また、第三者に情報を提供する場合は(オプトアウトによる第三者提供)、同法の定めに従って適切に行うこと。
    ※注※翻訳者ディレクトリは、サイトに掲載した情報を厳しい制限付きでWeb上で閲覧できる以外の方法では第三者への情報提供を一切していません。今後もすることはありません。
  5. SNSサイト訪問者が、公開されている個人情報を閲覧することは自由だが、登録者の同意なく、メールアドレスや氏名を含むプロフィール(個人情報)を取得し、保存等により二次利用をしてはならない。
    ※注※翻訳者ディレクトリの場合は、サイト訪問者の業務依頼を受託する、または、将来の受託を前提に、訪問者のデータベースへの登録に同意する(個人情報の保存・管理に同意する)場合に限り保存することができるが、登録者自身の同意なく、保存等をして二次利用をすることは、不法行為にあたる可能性がある。※→ 民事上の賠償責任発生。
  6. 翻訳者ディレクトリでは、すでに個人情報保護方針を記したページを掲載しており、従来から、個人情報データベースの不正利用を未然に防ぐため複数の施策を実施している。個人情報データベースの第三者提供をしていないため、現状のままで改正法に照らして適法に運営されている。


本件に関して、ご質問・ご指摘は、管理グループまで、お寄せください。