登録審査時には語学力または翻訳力/通訳力の証明が必須

日本語を母語/第一言語とする方が英語などの主要言語を翻訳・通訳対象とする場合、かならず、英語力/語学力または翻訳力/通訳力を直接的に証明する書類が必要です。

さて、これに関して問題視せざるをえない状況が頻発するため、注意喚起をいたします。

残念なことですが、申し込み情報に、英語/語学資格について記述があるにもかかわずに、それについて証明書類の呈示をお願いすると、「紛失した」というご説明(≒言い訳)をされる方が時々おられます。

そのご説明の真偽についてあえて追及はしておりませんが、審査を通過するためには、必ず別の方法で同等のスキルがあることを証明していただく必要があります。
検定試験の実施団体によっては、後日の申請でも資格証明書を再発行するところもあります。
証明書類の呈示ができなくても、代替方法で確認できる場合もあります。該当の方で代替方法が思い当たらない場合は、ご相談ください。

■ 残念なご説明(≒言い訳)のパターン

紛失しましたので、そこを削除して、登録させてください。

記載した書類は紛失したので、別で受験した評価の書類を提出します。
 実例)TOEIC900 と記述してあるが、実際に呈示されたスコアレポートは860だった。

※常識的に考えて、こういった説明をすれば、相手方にどういった印象を持たれるでしょうか? ご賢察くださいませ。

※なお、語学力の証明さえできれば、必ず登録できるというわけではなく、その他の条件も要求されます。

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証明書類による登録審査の厳格化
登録審査手続きの途中で、審査の手続きを取りやめたいとき