登録審査時に問題となる誇張や錯覚誘導について

登録審査時に、誇張表現や錯覚誘導の有無をチェックしておりますが、錯覚誘導の実例を紹介します。
ここでいう錯覚誘導とは、意図して錯覚されることを期待した不適切表現のことです。

■ 意図して錯覚されることを期待した表現の実例

アメリカの大学で4年間学びました。

留学の証明書類を求めたところ、コミュニティカレッジの受講者証を呈示された。 正規の4年制大学留学だと誤認されることを期待した書き方であることは明白。 コミュニティカレッジとはいえ、きちんと通学を続けて受講していたのであれば、一定の語学力が習得できることは理解しているが、現実には在籍だけしていて、出席していないケースの方が多いという。

→ 通学先がコミュニティカレッジであることを明記することを要請。

元新聞記者としての日本語文章力を翻訳に……

新聞社での勤務証明を求めたところ、スタッフ数名程度のミニコミ紙で法人格もない小規模事業所だった。紙面の名称は「○○新聞」であるため、まるっきり嘘をついているわけではないが、錯覚されることを期待した書き方であることは明白。

→ 新聞紙名を明記するか、元新聞記者の表現を削除することを要請。

これらは、たしかに虚偽とまでは断定できませんが、明らかに不適正な表現です。

登録審査時には語学力または翻訳力/通訳力の証明が必須
証明書類による登録審査の厳格化
登録審査手続きの途中で、審査の手続きを取りやめたいとき
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